平成14年4月24日


消費者契約法について

 担当:溝 上

第1.立法の経緯

 1、消費者と事業者の力の格差者
     情報の質や量
    交渉力
    →対等に契約できるような配慮が必要

 2、規制緩和の流れ
    市場原理による自由競争
    自己責任による契約
    →消費者にも分かりやすいルールが必要
  
 3、民法や個別法での対応の限界
    詐欺、強迫、錯誤⇒要件が厳格
    任意規定⇒特約によって排除できる
    一般条項⇒どのような条項が無効になるか分かりきくい
     ※民法等の要件の緩和と具体化

 4、消費者契約法の制定
  1) 平成12年5月12日 成立
  2) 平成13年4月 1日 施行
 
 
第2、消費者契約法の適用範囲


 1、時期的範囲  平成13年4月1日以降の契約。
 
 2、契約の種類  消費者と事業者との間で締結される契約。
          但し、労働契約を除く。
           なお、媒介の委託を受けた第三者や代理人の行為に適用される場合もある。

 3、場所的範囲  日本国内の契約及び次の国際契約
            ・準拠法が日本法と指定あるとき
            ・指定がなく、行為地が日本と見られるとき
            ・公序その他の観点から、消費者の常居所地が日本にあるとき
  ※ 法例第7条〔法律行為の成立および効力〕
       法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ従ヒ其何レノ国ノ法律ニ依
     ルヘキカヲ定ム
     (2) 当事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行為地法ニ依ル
 
 4、他の法律との関係(優先して適用される順位)
  1) 民法、商法以外の個別法(11条2項)
  2) 消費者契約法
  3) 民法・商法(11条1項)
  ⇒両方で主張できるときは、両方で争える(6条) 

 
第3、消費者契約法の適用される場合

 
1、概要
  1) 不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合
    →取消できる(一連の流れに因果関係は必要)
     但し、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6カ月、契約の時
     から5年以内。
     なお、善意の第3者に対抗できない場合もある。
  2) 消費者に一方的に不当・不利益な契約条項の一部または全部
    →無効になる

 2、取消類型
  1) 不実告知
  2) 断定的判断
  3) 不利益事実の不告知
  4) 不退去
  5) 監禁
 
  3、無効類型
  1) 事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項
  2) 不当に高額な解約損料
  3) 不当に高額な遅延損害金
  4) 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
 
                             以 上       

 
2002.04.24

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