平成14年4月24日
消費者契約法について
担当:溝 上
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第1.立法の経緯
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| 1、消費者と事業者の力の格差者 情報の質や量 交渉力 →対等に契約できるような配慮が必要 2、規制緩和の流れ 市場原理による自由競争 自己責任による契約 →消費者にも分かりやすいルールが必要 3、民法や個別法での対応の限界 詐欺、強迫、錯誤⇒要件が厳格 任意規定⇒特約によって排除できる 一般条項⇒どのような条項が無効になるか分かりきくい ※民法等の要件の緩和と具体化 4、消費者契約法の制定 1) 平成12年5月12日 成立 2) 平成13年4月 1日 施行 |
| 第2、消費者契約法の適用範囲 |
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| 第3、消費者契約法の適用される場合 |
1、概要 1) 不適切な勧誘で誤認・困惑して契約した場合 →取消できる(一連の流れに因果関係は必要) 但し、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6カ月、契約の時 から5年以内。 なお、善意の第3者に対抗できない場合もある。 2) 消費者に一方的に不当・不利益な契約条項の一部または全部 →無効になる 2、取消類型 1) 不実告知 2) 断定的判断 3) 不利益事実の不告知 4) 不退去 5) 監禁 3、無効類型 1) 事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項 2) 不当に高額な解約損料 3) 不当に高額な遅延損害金 4) 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項 以 上 |